石綿を使った建築物等の解体・改修作業に就く人への教育

石綿障害予防規則第27条では、事業者が対象業務に労働者を就かせるときに、石綿の有害性や保護具などについて特別教育を行うこととされています。対象には、石綿を使用する建築物・工作物・鋼製船舶の解体や改修に係る作業が含まれます。

石綿含有とみなして作業する場合も確認が必要です。「少しだけ撤去する」「主任者が同じ現場にいる」ことだけを理由に、教育を省略する判断はできません。自分の担当作業と、事前調査の結果を会社に確認してください。

根拠:石綿障害予防規則 第4条・第27条。本ページは一般的な学習案内です。個別工事の判断や実際の作業手順は、事業者・所管窓口の確認が必要です。

特別教育・作業主任者・調査者を混同しない

作業に従事する:石綿特別教育

石綿粉じんによる健康障害を防ぐための教育です。特別教育の修了だけで、石綿作業主任者や事前調査者の資格を得るわけではありません。

作業を指揮・管理する:石綿作業主任者

事業者が技能講習修了者等から選任し、作業方法の決定、指揮、保護具の使用状況の監視等を担わせます。主任者の講習ガイドで確認できます。

使用材料を調べる:事前調査者

建築物か工作物か、どの部位かで必要な資格の範囲が異なります。建築物工作物を分けて確認します。

同じ人が複数の役割を担う場合でも、それぞれの要件を確認します。既に受けた教育等による省略の可否は、受講記録や修了証を示して事業者・教育実施者に確認し、資格名が似ているだけで判断しないでください。

役割の根拠:厚労省・着工前の手続きと作業時の措置

法定の学科は5科目、合計4.5時間以上

下表は科目の要旨です。時間は各科目の最低時間を示しています。休憩・受付を含む拘束時間や、本人確認などの手続きは実施者の案内を確認します。

科目の要旨時間確認する内容
石綿の有害性30分石綿の性質、健康影響
使用状況1時間製品の種類・用途、事前調査
粉じんの発散抑制1時間解体等の方法、湿潤化・隔離等
保護具の使用1時間種類、性能、使用・管理
その他のばく露防止事項1時間関係法令と当該業務に必要な事項

出典:石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程(2026年9月20日確認)。無料の記事や動画を任意に見ただけで、法定教育の修了になるわけではありません。

料金だけで決めない、申込み前の6項目

  1. 正式な教育名:「石綿特別教育」なのか、「石綿作業主任者技能講習」なのかを会社の指示と照合する。
  2. 対象科目・時間:5科目が案内にあるか、必要な受講時間を確保できるか確認する。
  3. 受講形式:会場・オンライン等の条件、本人確認、受講状況の確認方法、対応する端末を調べる。
  4. 総額:受講料だけでなく、教材、修了証の発行・送料、交通費、再発行費等の扱いを確認する。
  5. 期限:作業予定日までに受講を完了できるか、証明書類を受け取れるか確認する。
  6. 会社への提出:申込者名・会社名の表記、費用精算の方法、受講記録の提出先を決める。

講座名が同じでも、受講可能期間や欠席時の扱いは同じとは限りません。特にオンラインでは、「動画が見られる期間」と「受講完了の条件」を分けて読みます。

教材・講座を比較するときの確認表へ

迷いやすい3つの場面

「特別教育を受ければ、事前調査もできる?」

特別教育だけで事前調査者資格を取得したことにはなりません。調査を担当する指示なら、必要な調査者資格と受講資格を確認します。

「会社に主任者がいるから、自分は受けなくてよい?」

主任者の選任と、作業に就く労働者への教育は別です。担当する業務とこれまでの受講記録を会社に示して確認します。

「先にテキストを買っておくべき?」

支給・配布の有無を先に確認します。主任者用、調査者用、特別教育用の教材を取り違えないことが大切です。指定が不明なまま先に買う必要はありません。

確認先と次の学習

受講の要否は担当業務と会社の教育記録から確認します。作業前には、受講に加えて事前調査結果、作業計画、必要な設備・保護具などの確認も必要です。

編集:NNNナビ。制度・科目は上記の官公庁資料をもとに整理。受講前チェックは当サイトの整理であり、個別講座の修了を保証するものではありません。内容についてのお問い合わせ